個人事業主必見!青色申告を利用するときに注意すること
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3月15日までに申請を済ませなければいけない
青色申告は、誰もがいつでも利用できるものではありません。利用する前に申請を済ませておかなければいけないからです。初めて青色申告をする場合は、まずその年度の3月15日までに申請書を提出しておかなければいけません。この期限に間に合わなければ、その年度は白色申告をするしかなくなります。また翌年のチャンスを待たなければならないので、忘れずに申請はしておきたいですね。事業の開始が3月15日以降になるなら、事業開始日から二ヶ月以内に申請書を提出すればいいことになっています。開業届と申請書の提出は同時期に行うこともできるので、忘れないよう早めに提出しておくといいでしょう。
複式簿記の知識がないなら会計ソフトを使う
青色申告は、白色申告よりも書式が難しくなっています。複式簿記の知識が必要になるので、もしも分からないことがあるなら、素直に税務署に聞きに行きましょう。間違って提出をしてしまうと、修正申告をしなければいけなくなって面倒です。最悪脱税の疑惑をかけられることもあるので、ミスのないように書く必要があります。もしも簿記の知識がないというのであれば、会計ソフトを使いましょう。最新の会計ソフトなら、新しい法律にも対応をしていますし、簿記の知識がない人にも正確に書類の作成ができます。基本的には自動で提出書類の作成までしてくれるので、この方法が最も便利です。会計ソフトを使うのも難しいという場合は、税理士事務所に相談に行きましょう。税理士なら、節税についてのアドバイスもくれるので最高です。
青色申告とはしっかり帳簿付けをする必要がため申告には手間がかかりますが、その分納税額を少なくできるというメリットがあります。